イッチノン110粒
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γ−リノレン酸(ガンマリノレン酸)というのは、私達の体にとって必ずなくてはならない脂肪酸(必須脂肪酸)の一つです。よく似た言葉で“リノール酸”というものがありますが、これも必須脂妨酸の一つで食用油などによく含まれています。
γ−リノレン駿は、このリノール酸から体内で作り出されるものなのです。作り出されたγ−リノレン酸は、私達の体の中で様々な働きをする物質に作り変えられていきます。その中の一つに、“ヒスタミン”を細胞の外に出さないようにするはたらきがあるのです。
リノール酸からγ−リノレン酸(ガンマリノレン酸)が作られる時に、必要な酵素があります。これがないと、いくらリノール酸がたくさんあっても、γ−リノレン酸は作り出せません。また、過剰なリノール酸は酵素の働きをかえって阻害してしまいます。
赤ちゃんやお年寄りも自分でこの酵素を十分に作り出せない、または作り出す力が弱ってきていると言われています。
γ−リノレン酸は自然界において母乳か、ごく一部の植物(月見草)にしか含まれていません。後は、自分の力でリノール酸から体内で作り出すしかありません。
つまり、この酵素が働かないとすれば、γ−リノレン酸を体外から補ってやる必要が生まれてきます。
γ−リノレン酸が母乳に含まれているということは、当然、生まれたばかりの赤ちゃんに必要です。
必須脂紡酸の一つでありながら、赤ちゃんは自分自身の力ではまだ十分に作ることができないのです。そのため、お母さんから分け与えてもらうようになっています。
“身体の外から補ってあげる”には、どうすればいいのでしょうか。
こんな声にお応えして、バイオテクノロジーを利用した、γ−リノレン酸油が開発されました。
バイオのγ−リノレン酸油は、一般の月見草油よりもγ−リノレン酸を多く含み、リノール酸が少ないなどの特徴が見られます(リノール酸が多く含まれると、身体にとって不都合な過酸化脂質ができやすくなります)。
“バイオテクノロジーを利用して”とは難しく聞こえますが、簡単に言いますと、お酒の作り方と同じ“発酵法”と考えてください(お酒はお米を、γ−リノレン酸はブドウ糖を主原料としています)。
γ−リノレン酸は、母乳にくわえ、月見草、ルリチシャ、黒スグリなど植物のタネにも含まれていることがわかっています。ところが、このイッチノンは、微生物を発酵させてつくったγ−リノレン酸でできています。
微生物というとイメージが沸きにくいかと思いますが、酒や味噌、納豆を想像していただければよいでしょう。これらはいずれも微生物を利用してつくられている食品です。
前述のように月見草、ルリチシャ、黒スグリからγ−リノレン酸を抽出することは可能ですが、栽培する地域や品種によって、含有量や成分組織にバラツキがあるだけなく、海外の生産地に頼るしかないため、供給も不安定です。事実、1997年のエルニーニョの影響で、それらの植物が不作となり、供給が困難になった経緯があります。
ところが、微生物発酵法γ−リノレン酸は、天然の原材料(ブドウ糖)、自然の微生物によって生産されるので、安定供給が可能なだけでなく、熱や酸化にも動じません。そしてなにより、γ−リノレン酸の含有量が他のものに比べて高いため、健康補助食品や化粧品のみならず、他分野の製品に利用されています。
商品名
イッチノン110粒
名称
食用油脂加工食品
原材料名
食用油脂(γ-リノレン酸含有)、ゼラチン、ビタミンE、グリセリン
内容量
53g(1粒の重量480mg×110粒)
保存方法
直射日光を避けて、冷所に保存してください。
販売者
株式会社コーワテクノサーチKW
大阪市中央区本町1丁目5番7号
TEL.06-6267-0212
栄養成分表示
1粒(480mg)あたり
熱量
3キロカロリー
たんぱく質
0.15g
脂質
0.30g
炭水化物
0.03g
ナトリウム
0.46mg
ビタミンE
6mg
γ-リノレン酸
50mg
実店舗の外観写真
実店舗の内部
カウンセリング風景
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15:00~18:00 | 〇 | 〇 | 休 | 〇 | 〇 | 休 | 休 |
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漢方カウンセリングは、完全予約制です。「休み」中のご予約は承っておりません。
「休み」中にいただいたメールは、翌営業日にご返信いたします。
※すべての作業に薬剤師が対応しております。
※問題点もしくは不審点がある場合は薬剤師が購入希望者に対してご連絡させていただきます。
1)要指導医薬品とは 【当店では販売致しておりません】医療用から移行して間もなく、一般用としてリスクが確定していない医薬品、
およびその医薬品と有効成分・分量・用法・用量・効能・効果などが同一性を有すると認められた医薬品。また、医薬品、医療機器等の品質、
有効性及び安全性の確保等に関する法律第44条第1項・第2項に規定する劇薬、毒薬。
2)第一類医薬品とは 一般用医薬品としての使用経験が少ない等、安全上特に注意を要する成分を含むもの。
3)第二類医薬品とは まれに入院相当以上の健康被害が生じる可能性がある成分を含むもの。
4)第三類医薬品とは 日常生活に支障をきたす程度ではないが、身体の変調・不調が起こる恐れがある成分を含むもの。
・リスク区分ごとに、「要指導医薬品」、「第1類医薬品」、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し枠で囲みます。
第2類医薬品のうち、特に注意を要する医薬品は、(2)の文字を枠で囲みます。一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
・提供に関する解説 要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、各々情報提供の義務・努力義務があり、
対応する専門家が下記のように決まっています。
1)要指導医薬品-薬剤師が文書を用いて情報提供する(義務)
2)第1類医薬品-薬剤師が文書を用いて情報提供する(義務)
3)第2類医薬品-薬剤師・登録販売者が情報提供に努める(努力義務)
4)第3類医薬品-義務はないが薬剤師・登録販売者が情報提供に努める
指定第2類医薬品は分類を明確にし、他リスク区分の医薬品と混在しないよう表記を行っております。
サイト上では「第(2)類医薬品」の文字を記載し枠で囲みます。
小児や妊婦に重篤な副作用が出る可能性があります。ご不明な点がありましたら、西岡までご相談ください。
指定第2類医薬品は分類を明確にし、他リスク区分の医薬品と混在しないよう表記を行っております。サイト上では「第(2)類医薬品」の文字を記載し 枠で囲みます。
小児や妊婦に重篤な副作用が出る可能性があります。ご不明な点がありましたら、西岡までご相談ください。
一般用医薬品はリスク区分ごとに、「第2類医薬品」、「第3類医薬品」の文字を記載し枠で囲みます。弊社では、第1類医薬品は取り扱っておりません。
リスク区分に関する記載は、商品名とあわせて見ることができるよう記載します。
1)当店では安全にご利用頂きます為に一部の商品に関しましては薬剤師が必要に応じて数量を変更させて頂く場合がございます。
2)効能・効果、成分内容等をご確認いただくようお願いします。
3)ご使用にあたっては、用法・容量を必ず、ご確認ください。
4)医薬品のご使用については、商品の箱に記載または箱の中に添付されている「使用上の注意」を必ずお読みください。
5)アレルギー体質の方、妊娠中の方等は、かかりつけの医師にご相談の上、ご購入ください。
分類と表示 | 定義 | 陳列方法 | 情報提供 | 販売する 専門家 |
相談への対応 | |
---|---|---|---|---|---|---|
要指導医薬品 要指導医薬品 |
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で新しく市販された成分等を含むもの | 販売時に薬剤師による対面での情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。 | 書面を用いて、適正使用のため必要な情報提供を行います。 | 薬剤師 | 相談に応じて適正仕様の為必要な情報を提供します。 | |
一 般 用 医 薬 品 |
第一類医薬品 第1類医薬品 |
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要なもの(要指導医薬品を除く) | 販売時に薬剤師による情報提供を適切に行うため、鍵をかけた場所か消費者が直接手の触れられない場所に陳列します。 | |||
指定第二類医薬品 第2類医薬品 第2類医薬品第二類医薬品第2類医薬品 |
副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(要指導医薬品、一般用医薬品を除く) 注)指定第二医薬品は、第二類医薬品のうち特例の注意を要する医薬品です。「してはいけないこと」の確認を行い仕様に付いて薬剤師や登録販売者にご相談ください。 |
第一類医薬品と同様、販売時に情報提供を行う機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所(7m以内)に陳列します。 | 適正使用のために必要な情報提供に努めます。 | 薬剤師 または 登録販売者 |
||
第三類医薬品 第3類医薬品 |
第一類医薬品及び第二類医薬品以外の一般医薬品 | 法令では直接手に取ることが出来る陳列でもよいとされていますが、当薬局では情報提供を行いやすい場所に陳列します。 |
※医薬品の安全使用の為に症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的では利用はしません。
【ご存知ですか?健康被害救済制度】
医薬品の副作用等による被害を受けられた方を救済する公的な制度があります。
問い合わせ先:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 電話:0120-149-931